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労働安全衛生規則 第六百三十八条 (教育に対する指導及び援助)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(教育に対する指導及び援助)

第六百三十八条

特定元方事業者は、法第三十条第一項第四号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。

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