条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百三十七条 (作業場所の巡視)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業場所の巡視)

第六百三十七条

特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行わなければならない。

2関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

e-Gov法令検索で第六百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百三十七条(作業場所の巡視)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六百三十六条(作業間の連絡及び調整) 労働安全衛生規則 目次 第六百三十八条(教育に対する指導及び援助) →