(作業場所の巡視) 第六百三十七条 特定元方事業者は、法第三十条第一項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行わなければならない。2関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が行う巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 e-Gov法令検索で第六百三十七条を開く ↗