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労働安全衛生規則 第六百三十六条 (作業間の連絡及び調整)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業間の連絡及び調整)

第六百三十六条

特定元方事業者は、法第三十条第一項第二号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならない。

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