(協議組織の設置及び運営)
第六百三十五条
特定元方事業者は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
- 一特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
- 二当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。
特定元方事業者は、法第三十条第一項第一号の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
2関係請負人は、前項の規定により特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。