(洗浄設備等)
第六百二十五条
事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。