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労働安全衛生規則 第六百二十五条 (洗浄設備等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(洗浄設備等)

第六百二十五条

事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

2事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

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