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労働安全衛生規則 第六百二十六条 (被服の乾燥設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(被服の乾燥設備)

第六百二十六条

事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。

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