(汚物の処置) 第六百二十四条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。2事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。 e-Gov法令検索で第六百二十四条を開く ↗