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労働安全衛生規則 第六百二十四条 (汚物の処置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(汚物の処置)

第六百二十四条

事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。

2事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。

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