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労働安全衛生規則 第六百二十三条 (床の構造等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(床の構造等)

第六百二十三条

事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。

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