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労働安全衛生規則 第六百二十二条 (汚染床等の洗浄)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(汚染床等の洗浄)

第六百二十二条

事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。

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