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労働安全衛生規則 第六百十六条 (睡眠及び仮眠の設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(睡眠及び仮眠の設備)

第六百十六条

事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

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