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労働安全衛生規則 第六百十七条 (発汗作業に関する措置)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(発汗作業に関する措置)
第六百十七条
事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
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