条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百十七条 (発汗作業に関する措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(発汗作業に関する措置)

第六百十七条

事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

e-Gov法令検索で第六百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百十七条(発汗作業に関する措置)について教えてください」と聞く
← 第六百十六条(睡眠及び仮眠の設備) 労働安全衛生規則 目次 第六百十八条(休養室等) →