(立業のためのいす) 第六百十五条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。 e-Gov法令検索で第六百十五条を開く ↗