条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百十一条 (坑内の気温)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(坑内の気温)

第六百十一条

事業者は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百十一条(坑内の気温)について教えてください」と聞く
← 第六百十条(給湿) 労働安全衛生規則 目次 第六百十二条(坑内の気温測定等) →