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労働安全衛生規則 第六百十条 (給湿)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(給湿)
第六百十条
事業者は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
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