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労働安全衛生規則 第六百九条 (加熱された炉の修理)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(加熱された炉の修理)

第六百九条

事業者は、加熱された炉の修理作業を行う際には、当該炉の修理に係る作業従事者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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