(ふく射熱からの保護)
第六百八条
事業者は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
2事業者は、労働者が作業に従事する屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業従事者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。