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労働安全衛生規則 第六百七条 (気温、湿度等の測定)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(気温、湿度等の測定)

第六百七条

事業者は、第五百八十七条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第一号から第八号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。

2第五百九十一条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

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