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労働安全衛生規則 第六百六条 (温湿度調節)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(温湿度調節)

第六百六条

事業者は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。

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