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労働安全衛生規則 第六百五条 (採光及び照明)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(採光及び照明)

第六百五条

事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。

2事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

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