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労働安全衛生規則 第六百四条 (照度)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(照度)

第六百四条

事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

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