(坑内の通気量の測定) 第六百三条 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。2第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六百三条を開く ↗