条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百三条 (坑内の通気量の測定)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(坑内の通気量の測定)

第六百三条

事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。

2第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第六百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百三条(坑内の通気量の測定)について教えてください」と聞く
← 第六百二条(坑内の通気設備) 労働安全衛生規則 目次 第六百四条(照度) →