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労働安全衛生規則 第六百二条 (坑内の通気設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(坑内の通気設備)

第六百二条

事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。

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