(坑内の気温測定等) 第六百十二条 事業者は、第五百八十九条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。2第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第六百十二条を開く ↗