第六十一条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
- 一病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
- 二心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
- 三前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。