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労働安全衛生規則 第六十条 (手帳の返還)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手帳の返還)

第六十条

手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。

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