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労働安全衛生規則 第五十九条 (手帳の再交付)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手帳の再交付)

第五十九条

手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。

2手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。

3手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。

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