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労働安全衛生規則 第五十八条 (手帳の書替え)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手帳の書替え)

第五十八条

手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。

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