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労働安全衛生規則 第五十七条 (手帳の提出等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(手帳の提出等)

第五十七条

手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。

2前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。

3第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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