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労働安全衛生規則 第五十六条

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第五十六条

都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。

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