条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五十五条 (受診の勧告)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(受診の勧告)

第五十五条

都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五十五条(受診の勧告)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五十四条(手帳の様式) 労働安全衛生規則 目次 第五十六条 →