(受診の勧告) 第五十五条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗