条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
労働安全衛生規則
› 第六十一条の二
労働安全衛生規則 第六十一条の二
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
第六十一条の二
第二十四条の規定は、法第七十条の二第一項の規定による指針の公表について準用する。
e-Gov法令検索で第六十一条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六十一条の二について教えてください」と聞く
← 第六十一条
労働安全衛生規則 目次
第六十一条の三 →