条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百九十七条 (労働者の使用義務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働者の使用義務)

第五百九十七条

第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第五百九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百九十七条(労働者の使用義務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五百九十六条(保護具の数等) 労働安全衛生規則 目次 第五百九十八条(専用の保護具等) →