条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百九十六条 (保護具の数等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(保護具の数等)

第五百九十六条

事業者は、第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び前条第一項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

e-Gov法令検索で第五百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百九十六条(保護具の数等)について教えてください」と聞く
← 第五百九十五条(騒音障害防止用の保護具) 労働安全衛生規則 目次 第五百九十七条(労働者の使用義務) →