(専用の保護具等) 第五百九十八条 事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第五百九十八条を開く ↗