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労働安全衛生規則 第五百九十八条 (専用の保護具等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(専用の保護具等)

第五百九十八条

事業者は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

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