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労働安全衛生規則 第五百九十二条の八 (掲示)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(掲示)

第五百九十二条の八

事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

  1. 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨
  2. ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
  3. ダイオキシン類の取扱い上の注意事項
  4. 第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

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