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労働安全衛生規則 第五百九十三条 (呼吸用保護具等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(呼吸用保護具等)

第五百九十三条

事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。

2事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。

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