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労働安全衛生規則 第五百九十二条の七 (特別の教育)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(特別の教育)

第五百九十二条の七

事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。

  1. ダイオキシン類の有害性
  2. 作業の方法及び事故の場合の措置
  3. 作業開始時の設備の点検
  4. 保護具の使用方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項

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