(特別の教育)
第五百九十二条の七
事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一ダイオキシン類の有害性
- 二作業の方法及び事故の場合の措置
- 三作業開始時の設備の点検
- 四保護具の使用方法
- 五前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。