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労働安全衛生規則 第五百九十二条の六 (作業指揮者)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業指揮者)

第五百九十二条の六

事業者は、第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前三条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。

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