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労働安全衛生規則 第五百七十六条 (有害原因の除去)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(有害原因の除去)

第五百七十六条

事業者は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。

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