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労働安全衛生規則 第五百七十七条 (ガス等の発散の抑制等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ガス等の発散の抑制等)

第五百七十七条

事業者は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。

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