(避難の訓練)
第五百七十五条の十六
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係する作業従事者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一実施年月日
- 二訓練を受けた者の氏名
- 三訓練の内容
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係する作業従事者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。