条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五百七十五条の十六 (避難の訓練)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(避難の訓練)

第五百七十五条の十六

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係する作業従事者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。

2事業者は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

  1. 実施年月日
  2. 訓練を受けた者の氏名
  3. 訓練の内容

e-Gov法令検索で第五百七十五条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五百七十五条の十六(避難の訓練)について教えてください」と聞く
← 第五百七十五条の十五(避難用の設備) 労働安全衛生規則 目次 第五百七十六条(有害原因の除去) →