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労働安全衛生規則 第五百七十五条の九 (調査及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(調査及び記録)

第五百七十五条の九

事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。

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