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労働安全衛生規則 第五百七十五条の八 (点検)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(点検)

第五百七十五条の八

事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

  1. 支柱の滑動及び沈下の状態
  2. 支柱、はり等の損傷の有無
  3. 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
  4. 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
  5. 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
  6. 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
  7. 手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無

3事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。

  1. 当該点検の結果
  2. 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容

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