(作業構台の組立て等の作業)
第五百七十五条の七
事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
- 一組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
- 二組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
- 三強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
- 四材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。