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労働安全衛生規則 第五百七十五条の十 (土石流による労働災害の防止に関する規程)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(土石流による労働災害の防止に関する規程)

第五百七十五条の十

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。

2前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。

  1. 降雨量の把握の方法
  2. 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
  3. 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
  4. 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
  5. 避難の訓練の内容及び時期

3事業者は、第一項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。

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