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労働安全衛生規則 第五百七十五条の十一 (把握及び記録)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(把握及び記録)

第五百七十五条の十一

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前二十四時間における降雨量を、作業開始後にあつては一時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。

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