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労働安全衛生規則 第五百七十五条の十二 (降雨時の措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(降雨時の措置)

第五百七十五条の十二

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。

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