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労働安全衛生規則 第五百七十五条の十三 (退避)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(退避)

第五百七十五条の十三

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を安全な場所に退避させなければならない。

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