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労働安全衛生規則 第五百七十五条の十四 (警報用の設備)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(警報用の設備)

第五百七十五条の十四

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する作業従事者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、関係する作業従事者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

2事業者は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

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