(最大積載荷重) 第五百七十五条の四 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。2事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。 e-Gov法令検索で第五百七十五条の四を開く ↗