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労働安全衛生規則 第五百七十五条の四 (最大積載荷重)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(最大積載荷重)

第五百七十五条の四

事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

2事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。

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